忙しいと犯しやすいスタッフの労務関連3つの過ち
あなたのカフェでも12月は年間で
最も売上の高い月の1つだと思います。
売上が高い月であるということは、
スタッフの力が必要である月
でもあります。
つまり、
労務関連における問題が発生する月
でもあります。
忙しいとどうしてもやってしまうことがあります。
一昔前までは許された内容ですが、
今は気を付けるべき内容でもあります。
労務関連の専門家である社会保険労務士の
橋本誠一郎先生にインタビューしました。
A)大丈夫です。
労基法では、労働時間が6時間「以内」の場合は、休憩を取らせる義務はありません。
Qの5時間から1時間以内の延長であれば6時間「以内」になりますので、休憩を取らせる義務はありません。
しかし、もし、1時間5分延長した場合は、6時間を超えますので、休憩を取らせる必要があります。
休憩を整理しますと
・労働時間が6時間以内の場合⇒無し
・労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合⇒45分
・労働時間が8時間を超える場合⇒60分
なお、休憩は労働時間の途中に取る必要があります。
例えば、19時終業の場合で、18:30から30分休憩を取ったことにして、実際には18:30に終業するというのは違法です。
また、休憩時間中は、労働から解放されている必要があります。
お客さんが来たら対応しなければいけない状況や電話がかかってきたら対応しなければいけない状況は労働から解放されているとは言えないため、休憩時間にはなりません。
A)あります。
労基法では、会社都合で労働者が休業をした場合には平均賃金の60%以上を休業手当として支払わなければならないと決められています。
雪は通常天気予報などで事前に予測することができるため、会社として雪に備えた準備をすることができると考えられます。
今回のQは、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。
なお、雪や台風などはすべてが会社都合となるわけではなく、予測不能な場合や大規模な災害レベルの場合は、会社都合とはならないこともあります。
A)問題あります。
「明日から来なくていい」という一言は、解雇にあたる可能性が極めて高い一言です。
解雇をする際には、ルールがあります。
①「30日前に解雇の予告をする」or「30日分の解雇予告手当を支払う」or「例えば、10日前に解雇を予告して20日分の解雇予告手当を支払う」のいずれかを行う必要があります。
②解雇の理由が、客観的に考えて合理的な理由があり、社会通念上相当(世間一般的に)であると認める理由であることが必要です。
Qの無断欠勤に対して、今までに何度か指導したことがあるにもかかわらず、無断欠勤したのであれば上記②は認められる可能性はあります。
ただ、その場合でも①は必要になり、30日前の予告をしていないため0日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
以前に比べ労務関連の諸問題は、
難しくなったという印象があります。
また、スタッフの労務に関する問題は、
きちんと対応しないと後々大きな問題へ
と発展します。
知識を持つことはもちろん、
然るべき専門家に相談をして、
万全の対応をしましょう。
橋本先生はさいたま市を中心に、
東京都、神奈川県、千葉県など
関東近辺に対応されています。
わからないことや困ったとこは、
親身に相談に乗ってくれますよ。
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- コーヒー好き、カフェ好きの趣味が高じてカフェコンサルタントを始めて7年になります。このブログを読んだカフェ関係者が「これやってみよう」と思えるような売上アップや教育法を発信しております。簡単な質問は無料で対応しております^^
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