気に入らないスタッフを解雇する方法
カフェ集客及び売上アップ専門
コンサルタントのいながきです。
カフェを経営していて,
スタッフが使えないから解雇したい
と思ったことありませんか?
社会保険労務士であり
人材教育のエキスパートである
橋本誠一郎先生にスタッフ解雇する際の注意点
について寄稿してもらいました。
以下、橋本誠一郎先生より。
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最近よく聞かれることがあります。
「従業員辞めさせる場合って、
30日前に『辞めて』って言えばいいんでしょ?」
とか、
「30日分の給料払えば、
すぐに辞めてもらえるんだよね?」
と…。
ちょっと待ってください!
言われた人が弁護士のところに駆け込んだら、
・復帰までの賃金相当額
(実際は復帰する気などなくても)
・慰謝料
・損害賠償
・未払い残業代
・セクハラ
・パワハラ
などなど
すぐに100万円くらい取られちゃいますよ。
独立行政法人労働政策研究・研修機構、
東京大学社会科学研究所、
一橋大学経済研究所によると、
解雇でもめた場合の平均解決金は、
労働審判では100万円、
裁判での和解では300万円です。
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わかりますか?
簡単に解雇できないんですよ。
では具体的にどうすればよいのかは
次回のブログにて。
この記事を書いている人

- カフェコンサルタント
- コーヒー好き、カフェ好きの趣味が高じてカフェコンサルタントを始めて7年になります。このブログを読んだカフェ関係者が「これやってみよう」と思えるような売上アップや教育法を発信しております。簡単な質問は無料で対応しております^^
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