気に入らないスタッフを解雇したいときに解雇する方法

2024年1月5日更新

新規でスタッフを採用したものの
「このスタッフ解雇したい」
と感じた時あると思います。

今の時代そのまま解雇したら、
大変なことになります。
どうすればよいのでしょうか?

今回の記事では、
社会保険労務士であり
人材教育のエキスパートである
橋本誠一郎先生にスタッフ解雇する際の注意点
について寄稿してもらいました。

以下、橋本誠一郎先生より。

採用したスタッフは簡単に解雇できない

最近よく聞かれることがあります。

「従業員辞めさせる場合って、
 30日前に『辞めて』って言えば
 いいんでしょ?」

とか

「30日分の給料払えば、
 すぐに辞めてもらえるんだよね?」

と…。
ちょっと待ってください!

言われたスタッフが弁護士のところに
駆け込んだら、

  • 復帰までの賃金相当額(実際は復帰する気などなくても)
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 未払い残業代
  • セクハラ
  • パワハラ

などなど
すぐに100万円くらい取られてしまいますよ。

独立行政法人労働政策研究・研修機構、
東京大学社会科学研究所、
一橋大学経済研究所によると、

解雇でもめた場合の平均解決金は、
労働審判では100万円、
裁判での和解では300万円です。

簡単に解雇できないんですよ。
では具体的にどうすればよいのでしょうか?

解雇が認められるケース

では、解雇が認められるケースを
誤解を恐れず、簡単に言うと、

どーしようもない奴を
会社が何度も何度も注意や指導をしたけれど、
ちっとも良くならなかった場合です。

どーしようもない奴の分かりやすい例は、
遅刻や早退、欠勤が多いとか、
金を使い込みしたとかです。

「言うこと聞かない」とか「能力が低い」
っていうのは簡単ではないです。

「そんなの客観性が無い!社長の主観でしょ!」
と裁判官に一蹴されちゃいます。

多額の解決金を払いたくなかったら、
注意や指導した証拠を積み重ねるのが一番です。

それから、解雇って平たく言うと、
働く人の会社人生に対する『死刑宣告』
と一緒なのです。

そのためには、
事前にやるべきことがいろいろあるのですね。

スタッフを雇用する前の大切なやっておくべきこと

1つ目は、
どういうときに解雇するかをルール
として決めておくことです。

「就業規則」
と呼ばれるものです。

注)飲食店によっては
ストアルール」「ハウスルール」
とも呼ぶ。

会社として守ってほしいことを決め、
守らなかったら辞めてもらうよという
流れですね。

例えば、
「お客様が不快を感じるほどの香水をつけてはダメ」
と決めて、
「注意・指導しても直さない場合は辞めてもらいます」
です。

2つ目は、
一人一人働く条件が違うでしょうから
雇用契約書で働く期間などしっかりと条件
を決めることです。

通常は、入社時は素直な人が多いので、
入社時が雇用契約書や誓約書をもらいやすい
タイミングですよ。

どーしようもない奴のせいで、
真面目に頑張っている従業員や会社を
ダメにされるのは、
経営者からしたら本当に我慢できない
ことですよね。

頑張っている従業員や
大切なお客様がいる会社を守るために、
就業規則や雇用契約書を作る必要がある
のです。

面倒だなと思うかもしれませんが、
就業規則や雇用契約書などがしっかりと
している会社に対して、

働く方は

「この会社しっかりしているな」
「好き勝手なことはできないな」

と思うものです。

決めるべきことを決めておくことが
いざというときに会社を守ることに
なるのです。

知っているのと知らないのでは大違い

カフェを始め飲食店にとって、
「人」が全てです。
「飲食業とは教育業である」
と私は思っています。

そのためにも、
採用したスタッフが長く続き、
よりよいお店にするためにも
このようなことは知っておきましょう。

スタッフとの雇用におけるトラブル
特に解雇については誰もが経験のある
問題ではないでしょうか。

正しい情報を知っておき
いざ問題が起こった時に
正しい対応ができるようにしましょう。

そのためにも、
今回特別に専門家である橋本先生に
依頼して寄稿していただきました。

もしわからないことがあれば、
橋本先生に直接相談することを
お勧めします。

この記事を書いている人

稲垣 高史
稲垣 高史カフェコンサルタント
コーヒー好き、カフェ好きの趣味が高じてカフェコンサルタントを始めて7年になります。このブログを読んだカフェ関係者が「これやってみよう」と思えるような売上アップや教育法を発信しております。簡単な質問は無料で対応しております^^

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